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通所介護で機能訓練指導員として勤務しています(パート)。 今日、管理者から特定処遇改善加算が支給されると連絡があり…

通所介護で機能訓練指導員として勤務しています(パート)。 今日、管理者から特定処遇改善加算が支給されると連絡があり(金額は1万円程度です)、辞退するなら人事部に連絡するからと言われてイマイチ理解が出来ず、特定処遇改善加算について調べてみました。大まかな事は理解できたのですが「辞退」の意味がよく分からず困っています。 人事部への連絡期限があるから早めに決めろと言われましたが1・機能訓練指導員は貰うべきものではないと言うことなのか?2・ならなぜ突然支給するとか言うのか?3・給料に近い性質のものなら辞退するとかしないとかあるのか?4・私が辞退したらその分は報酬の少ない介護職に適正に分配されるのか?5・同じ事業所の介護職以外のスタッフも同じ様に辞退するのか聞かれているのか? 上記の様な疑問が色々と湧き上がりました。どなたか詳しい方がいましたら教えて下さい。

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回答(2件)

  • 承諾と辞退の選択をさせた、というだけの意味です。 どちらも等しく権利なので。 10万円の給付金も辞退がありましたよね。 権利だからです。

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  • 福祉関係者です。 特定処遇改善加算についてはそれなりに詳しいですが私も「辞退」の意味がわかりません。 1、貰えるところと貰えないところの事業所数は半々くらいだと感じます。 2、不明というか謎 3、「辞退」は聞いたことがない 4、質問者様より介護職員の特定処遇改善額が少ない事はあり得ない。給与が少ない介護職員という意味なら質問者様が辞退すればどこかに分配はされる事は確か。 5、質問者様に聞くのだから他もあり得るが、「辞退」を尋ねるのは謎

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