(1)公認心理師の実務経験とは? 現任者とは、心理に興味がある人ではなく、既に心理の専門職として働いている人です。 勤務している診療科はどこでもよいので、心理学に基づくアセスメントや介入を行なっていれば、心理の現任者として認められます。 つまり、勤務先は精神科でも心療内科でも小児科でも総合診療科でも産婦人科でもよいので、臨床心理士や心理療法士などの心理専門職として働いていればOKです。 ただ、心理の仕事がどこまでの範囲なのか明確に定まっているわけではないですし、心理職を雇用していない場合は他職種がその役割の一部をになうこともあります。 ですから、心理の実務経験に該当するかどうかのグレーゾーンがかなり広くなっています。 看護師のお仕事は心理職とは専門性が異なりますので、心理職の現任者でないことは明らかです。 しかし、全く関係ない仕事ともいえないので、まさにグレーゾーンですね。 看護師でも、心理職がやるような仕事(心理検査や心理療法)を担当した実績があるなら十分に実務経験といえますし、そこまでではなくとも例えば看護のなかで行動療法をとりいれた関わりをしているのでもよいと思います。 (2)受験できるか 実際に受験できるかどうかは、①勤務先で実務経験として認めてくれるか、②受験申請して受験資格ありと判断されるか、の2つのハードルがあります。 ①については、勤務先におたずねください。 心理職じゃないからダメと言われるかもしれないし、心理のお仕事についての捉え方が大らかなら実務経験証明書を作成してくれるかもしれません。 いずれにしても、交渉しだいで何とかなる可能性があります。 ②については、断定できません。 実際のところ、第1回試験では他職種の方がたくさん受験されました。 そして、受験資格の判断で揉めた案件が多かったからか、第2回試験からは、実務経験証明書に「職種」を書く欄が新設され、「追加の根拠資料が必要な場合は速やかに提出します」との記載も追加されています。 あなたが受験申請をする際には職種が「看護師」という証明書になるわけですから、受験資格なしと判断される可能性はあると思いますが、受験資格ありと判断される可能性も全くないわけではないです。 ただ、第1回試験と比べて判断が厳しくなることはあっても緩くなることはないのは確かだと思います。
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