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大学で公認心理師の受験に必要な科目を全て履修した後、家庭裁判所調査官として2年以上働いた場合公認心理師の受験資格を得るこ…

大学で公認心理師の受験に必要な科目を全て履修した後、家庭裁判所調査官として2年以上働いた場合公認心理師の受験資格を得ることはできるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • できます。 正確に言うと、 ①大学で公認心理師の受験に必要な科目を全て履修して卒業する(履修するだけではダメ、卒業が要件) ②裁判所職員採用総合職試験(家庭裁判所調査官・大卒区分)に合格して、家庭裁判所調査官補として採用される(試験は春に年1回、大卒見込みで受験可) https://www.courts.go.jp/saiyo/siken/gaiyou/siken4/index.html ③裁判所職員総合研修所の家庭裁判所調査官養成課程で、研修を2年受ける https://www.courts.go.jp/saiyo/saiyoujyouhounabi/message/yousei/index.html この三つの条件を満たした場合(③の研修は調査官補から調査官になるための研修)、③の家庭裁判所調査官養成課程の研修プログラムが、文科省・厚労省が認める「実務研修プログラム」となっていますので、これを終えると、大学院で必要科目を履修・卒業しなくても、公認心理師の受験資格を得ることができます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000210738.html

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    知恵袋ユーザーさん

  • Bルートの実務経験施設は、学生としては何らかの事情で大学院進学が困難な者が働きながら受験資格を得ることができるというルートなので、可能だと思いますが、ハードルは、かなり高いと思います。 と言いますのも 現状3施設しかなく、 厚生労働省ホームページによれば、認定されているのは法務省の「少年鑑別所及び刑事施設」と最高裁判所の「裁判所職員総合研修所及び家庭裁判所」、および日精協会員病院の「一般財団法人愛成会弘前愛成会病院」の3施設ということです。実務経験の期間は省令では2年間とありますが、標準的には3年間でプログラムを終えることを想定すると記載されています。 また、その施設が、指導者・指導体制要件の他、720時間以上の心理に関する支援(実務)、当該施設以外に2つ以上の分野の施設で60時間以上の見学・研修などが求められています。 詳細は、該当機関に直接メール等で、尋ねてみてください。

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