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産業廃棄物処理業の収集・運搬過程の修了証の名義貸しについて 産業廃棄物処理業の収集・運搬過程の修了証を 2年…

産業廃棄物処理業の収集・運搬過程の修了証の名義貸しについて 産業廃棄物処理業の収集・運搬過程の修了証を 2年ほど前に取得しました。(当時学生) 理由としては、親族が自営している会社でアルバイトをしており、必要だったためです。 現在社会人となり、全く別の会社に勤めており ます。 ですが、親族から「新しい事務所を立ち上げるのだが、収集運搬業を始めるには修了証を取得したお前の名義が必要だ。名義だけ貸してくれないか?」と言われました。 そんなことは可能なのでしょうか?修了証を取得しアルバイトしてたとは言え、事務処理だけだったので産廃関係のことは無知です。 お恥ずかしい限りですが、教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • その会社が、あなたを役員(もしくは社員になって使用人登録)として登記すれば可能ですよ。 月額2万円くらいの報酬で受けたらいかがですか。 身内の会社なら、それくらいできるでしょ。 あなたの現在勤めている会社の社内規則に違反しないなら。 ただ、もし年間20万以上の報酬をもらうことになったら、 あなた個人の確定申告は必要ですよ、念のため。

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