解決済み
上司が有給取得日を指定してくる件について相談させてください。 最近、直属の上司から「キミはこの日有給とってね」と指定してくるようになりました。理由としては、最近は年間を通じてそこそこ仕事が忙しく、 36協定的にマズいので有休をとってもらえればその月の残業時間上限に引っかからなくなるから、 ということみたいです(フレックス勤務なので勤務時間は月単位精算です) ただ、私の好みとして 休みはまとめて1週間ぐらいとりたいのです。 忙しい時期の中に1日休みを入れられても焼け石に水だし、 自分の中の「忙しいモード」のリズムが崩れるし、 結局仕事量が変わるわけではないので1日休むと翌営業日に仕事が貯まるだけ、 なのでメールとかは休暇でも見るし多少の対応もしないとキツイのです。 それだったらお盆とか年末年始とかGWとか、世の中が休んでいるときに自分も休めれば メールもそんなに飛ばないし、業界がお休みモードなので本当に気兼ねなくゆっくり休めるのです。 旅行とかもいけますし... とは言え、調べていると 会社には「時季変更権」というものがあるようなので この状況、文句は言えないのかなーとも思っています。 上司も悪い人ではないですし、直属の上司ではなかった時代に大変お世話になった方なので 徹底的に争いたいわけではないのですが.... 何か良い方法があれば教えて下さい。
おふたりとも大変ためになる回答ありがとうございます。 大変迷ったのですが、根拠が提示されていたぶらっくたいがぁさんをベストアンサーとさせていただきます。
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> 会社には「時季変更権」というものがあるようなのでこの状況、文句は言えないのかなーとも思っています。 それは違います。 労働基準法39条第5項には「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」とあります。 つまり、あなたがあなたの休みたいときに有休を取らせるのが大原則です。会社から、この日に休んでほしいと言ってくるのは筋違いですし、従う義務はありません。 時季変更権は、労働者の請求通りに有休を取らせたら、事業上極めて危機的状況に陥る場合に限って時期を「ズラす」ことができるもので、相当な事情でない限り行使できません。
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これは難しい問題です 確かに有給は個人に権利はあるのですけどね まとめて取得して業務に問題なければ良いのですが結局他に負担をかけることになるでしょう
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