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コロナによる緊急雇用安定助成金ですが、対象条件が雇用保険未加入者となっています。 これは本来 雇用保険に加入しな…

コロナによる緊急雇用安定助成金ですが、対象条件が雇用保険未加入者となっています。 これは本来 雇用保険に加入しなければならない 週20時間以上で働いているアルバイトで、事情があり未加入となっている者でも申請できるということでしょうか? 本人の希望により 大きな声では言えませんが、 当社では加入している者としてない者が いますが。 今となっては 反省しております。

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回答(1件)

  • 問 12 事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば助成対象になりますか。 答 労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応期間(4/1~6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続きをしていただく必要があります。(適用の手続きについては、最寄りのハローワークにお尋ねください。) 厚生労働省Q&A引用 https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf >緊急雇用安定助成金 以下のQ&Aのとおりです。 問 23 雇用保険被保険者でない方(週 20 時間未満の労働者)の休業も対象になりますか。 答 ◯ 雇用保険被保険者でない方は、通常の場合、雇用調整助成金では、支給対象の労働者となりませんが、緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業において、支給対象の労働者とすることとしています。 ご参考までに。

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    なるほど:2

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