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労災についてです。 調剤事務で働いています。 当店は労働保険指定医療機関の薬局ですが 先日、患者さんが第7号様式を…

労災についてです。 調剤事務で働いています。 当店は労働保険指定医療機関の薬局ですが 先日、患者さんが第7号様式を持ってきました。 第7号様式のことを詳しくわかっていなかったので 第5号様式のように患者の自己負担なしで 様式もうちで預かっています。 この場合、やはり患者さんが労働基準監督署に持っていくようにしなければいけないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正確な情報が必要なら、都道府県労働局に問い合わせることをお勧めします。 労災指定薬局の場合は、様式5号の提出を患者さんに求めます。 様式7号(2)は、労災指定ではない薬局の場合の様式です。 労災指定薬局で様式7号(2)を使用するケースは、取り下げせず健康保険から労災へ切り替えるときです。 以下参考まで 労災指定ではない薬局で調剤を受けた場合、患者さんは10割の調剤料を支払い、様式7号(2)に10割分の領収書を添えて労働基準監督署に請求する必要があります。 労災保険指定薬局療養担当契約事項 第二 指定薬局は、傷病労働者からの療養の給付を受けることを求められたときは、そのものの提出する「療養補償給付たる療養の給付請求書」(告示様式第5号)又は「療養給付たる療養の給付請求書」(告示様式第16号の3)(以下「療養の給付請求書」という。)によって療養の給付を受ける資格があることを確かめること。

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • https://chiebukuro.yahoo.co.jp/search?p=%E5%8A%B4%E7%81%BD%E6%8C%87%E5%AE%9A%E8%96%AC%E5%B1%80&__ysp=5Yq05YON5L%2Bd6Zm65oyH5a6a5Yy755mC5qmf6Zai44Gu6Jas5bGA44Gn44GZ44GMIOWFiOaXpeOAgeaCo%2BiAheOBleOCk%2BOBjOesrDflj7fmp5jlvI%2FjgpLmjIHjgaPjgabjgY3jgb7jgZfjgZ8%3D&type=tag ここに似たような質問がありました。

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