児童の遊びを指導する者である必要があります。 と・・・これだけ言うと意味が伝わりづらいですが、実は『児童の遊びを指導する者』という名前の任用資格があるんです。 名前が物凄くダサい訳ですが、そういう名称の物なので、それは諦めて下さい。 ちなみに"任用資格"というのは、その職業に就いた時に名乗る事が出来る資格。という物になります。 なので、「児童の遊びを指導する者の資格を持って居る」という言葉を使うと、「今現在、児童の遊びを指導する者として勤務している」という意味になってしまいます。 なのであくまでも「児童の遊びを指導する者の"任用資格"を持って居る」と表現する必要があります。 そして、児童館に採用されると、"児童の遊びを指導する者"になります。 なので一番最初に書いたように、児童の遊びを指導する者になる必要がある訳です。 さてそんな児童の遊びを指導する者の任用資格ですが、保育士や社会福祉士、幼小中高などの教員免許保持者であれば、自動的に、児童の遊びを指導する者の任用資格が取れます。 なので、例えば教員免許を大学で取った場合、実際には教員免許だけではなくて児童の遊びを指導する者任用資格もセットで付いてきているというイメージです。 そして資格を使用する時も、教員免許などの証明書を見せて確認して貰えれば、児童の遊びを指導する者任用資格があるという事を確認して貰えます。 とりあえずは仕組みとしてはそんな感じです。 なので、正確に言うと、児童館で勤務する為には、児童の遊びを指導する者任用資格が必要だけど、その任用資格は保育士や社会福祉士、幼小中高などの教員免許があれば、何もしなくても自動的に取れているので、それらの証明書などを提示して採用面接などが合格すれば、児童館で勤務する事は可能。という事になります。 なのでそういう物だとは思っておいて下さいね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
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