解決済み
個人経営の建設業者です。 税務署に開業届をして営業を始めてから6年目(このほど建設業許可も取得した)ですが、現在までは、一人親方のような経営状況でした。一人での作業が大変な時は、家内をかり出したり、いつも助っ人に行き来している親しい工務店に応援頼んだりしていました。 そこで、自分は現在、健康ではありますが働くのがきつい72歳の高齢者ですので、この際に思い切って大工職人 1~2名ほど雇用しようかなと検討中ですが、昔と違い現在では「働かせ方というか・・・週40時間以内勤務 や、雇用契約? など、いろいろな法的な項目が多い」ですよね。そこで、質問ですが、下記の各質問項目に回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。 1 「週40時間以内勤務」についてですが、例えばですが、算定基準としては、あくまでも 各1週間ごとでの規定か? 又は、1カ月間内での1週間当りの数値か 6カ月間内のそれか 1年間内のそれか? その他か? 2 前者の 週40時間以内勤務 の算定についてですが、1日当りの労働時間は、建設業など一般的には「午前8時~午後5時」までですが、その内の12時~1時までは昼食休憩時間で労働時間外 は理解しますが、一般に多いのが 午前10時と午後3時 に休憩しますが・・・その時間が合わせて1時間以上(午前30分以上+午後30分以上)にもなりますが、そのような状況での労働時間の一日当りの算定値として「7時間」と決めさせて頂いてもよいのでしょうか? その他 ありましたら教えてください。 3 「雇用契約」とは、雇用人対事業主の間でのみ締結すればよいのでしょうか?又はどこかの機関に届けるものでしょうか? 4 雇用のしかたなどについて何か他にご指導ください。
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1.あくまで「1週間で40時間」です。 それを「時間数をオーバー(残業)させたい場合」は、別途36協定を、 1か月あたりや半年辺りでの平均で考えたい場合は「変形時間労働制」の締結を、 それぞれ労働者の代表者と結ぶ必要性があります。 2.休憩時間は合算で計算可能です。また1時間以上与えてもかいません。 なので昼に1時間、午前と午後にそれぞれ15分ずつ、合計1時間半与え、それ以外に8時間労働させるとすれば良いです。 (ただし、拘束時間は長くなるので帰宅時間などには影響しますが) 3.個人と事業主の間だけです。 4.正直、上記の事がよくわからないレベルであればしっかり社労士さんと顧問契約を結んで、指導や助言を求める方が良いと思います。 細かいレベルならしかたがないとしても、「大きな、肝心なレベル」での労基法違反とか税務申告などの違反をしそうで怖いです。 労働関係は社労士、 税金、経費は税理士。 顧問契約なら二つで月5万ほどでしょう。ここはお金に関係なく契約しておくべきです。労働基準監督署や税務署がやってきてからでは遅いので。
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