1.車内で調理して、販売するなら「飲食店営業」の許可。 2.車内で調理せず、販売のみなら「食料品等販売業」の許可。 ※保健所の管轄ごとに必要です。 3.上記1~2の営業許可をもらうには、「食品衛生責任者」が店(自家用車)ごとに、1人必要。 4.自家用車は、「8ナンバー」に変更する。 車体を構造変更されるなら、「構造変更申請」も必要。 5.運転免許証。 6.道路の使用許可、施設の使用許可(個人・企業の敷地内の場合)、公園内なら管理しているところの許可が必要。 7.税金で、青色申告か、白色申告か決める。 8.アルバイト等を雇用されるなら、労災保険等の加入が必要。 資格だけじゃないけど・・・
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る