解決済み
社労士さん、もしくは社会保険に詳しい方に質問です。 社会保険加入条件として、1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であることとありますが、 週30時間働けば満たされる場合、 5日間のうち 4日間×6時間=24時間 1日有休 のような場合週30時間としてみなされますか? また、30時間いかなかった週が1ヶ月の間に数回あった場合加入条件からから外れますか? わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
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原則として、労働条件通知書に記載の所定労働日や労働時間で判断することになります。
労働時間の実績で判断するのではなく、雇用契約の労働時間である所定労働時間が4分の3以上かで判断します。 雇用契約なので、保険 の取得喪失は頻繁に起こりません。
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