建築士です。 中途半端な知識で「駐車場法」を引き合いに出してる方がいますが、「駐車場法 」が適用されるのは、あくまでも「不特定多数に供される駐車場」に限られてます。 要は、「誰が停めるか分からない駐車場だけ」、です。 つまり、店や役所の客用駐車場や、一部の有料駐車場だけ、です。 マンションの駐車場は、「マンション住人か、その来客に限られる」ので、「不特定多数」にあたりません。「特定多数」です。 よって、高さが足りるどうか?は、利用者が自分で判断しなければいけません。 なので、法的には監理会社には責任はありません。 無知な管理者か、親切な管理者ならば何かしてくれるかも?知れません。
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一般的には、車路ので2.3m、駐車スペースで2.1m確保してあれば、よしとされています(駐車場法施行令第8条3項)。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332CO0000000340 ですので、それを超える高さの車をいれようとした場合は、自己責任かな。
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