解決済み
労働法について教えてください。 労働法によく出てくる「常時◯人」ですけど、これってそのときその場所にいる人数じゃなくてその会社や店に雇われている人数のことですか?コンビニでいうなら、月曜はAとBがシフトメンバーで出勤して、火曜はCとDで、みたいに1週間別の人がシフトで2人ずつ入ってたら、2×7=14で常時14人になるんですか?それともそれぞれの日には2人しかいないから常時2人ですか? それから、労働安全衛生規則の107条と108条なんですが、「そうじ」の単語が107条は漢字で108条はひらがななのは何か意味があるんですか? 107条➡︎掃除等の場合の運転停止等 108条➡︎刃部のそうじ等の場合の運転停止等
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その場合、常時14人になります。 常時でないばあいの解釈の例 農作業等の収穫の時期だけ(季節雇用)の臨時の雇用など。(基本的に2ヶ月以内の雇用で更新のないもののことをいう場合が多い) 労働が短いスパンで行われるものでない以上、ある程度継続的に雇われる人は常時。で考えて大丈夫ですよ。 ええと、あと1つは漢字に意味があります。 掃除 ← (本来の意味)主に、掃いて取り除くこと → 転じて綺麗にすること そうじ ← きれいにすること なので、刃物は掃いて綺麗にはしないですよね。 基本的には拭いて綺麗にするか、磨いて綺麗にするか。 その漢字を使うと当てはまらないって納得いただけますでしょうか。
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