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看護師の資格を持っています。 訳あって、現在はコンビニでパートとして働いています。 知識は一般の人よりあるため、コロ…

看護師の資格を持っています。 訳あって、現在はコンビニでパートとして働いています。 知識は一般の人よりあるため、コロナ対策の資料を作成したり、従業員への注意喚起を任されることになりました。 これは健康指導に含まれてしまうのでしょうか? ちゃんと指導をするなら指導員の資格が必要かと思い、どこまでやっていいのか分かりません。 「あくまで自分の考えを視覚化して、思考を整理するための資料をみんなにも見せているだけで、特に強制力もないし参考程度にと思ってください」という一文を添えた方がいいのでしょうか。 また、これを続けても良いのでしょうか。 これらに報酬は貰っていません(欲しいですが...) 具体的な内容として ・感染経路 (飛沫感染だからマスク着けるんですよ) ・ウィルスに有効な消毒薬 (アルコールと次亜塩素酸ナトリウムが手に入りやすく使いやすいですよ) ・いま行なっているコロナ対策と感染予防 (ビニールカーテンなど、どんな効果が期待されていますよ) ・新たに有効と考えられるコロナ対策 (床掃除するモップに次亜塩素酸ナトリウムを加える、自動ドアを開放して密閉空間にならないようにするなど) これら全て、必ず根拠となる厚労省の発表や論文等を元にして作成しています。 このまま続けていいのか分からないので、資格等に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    感染症予防に関しては、法律で国や地方自治体に対して、情報収集、分析をし、正しい知識を国民に提供しなさい。とあり、また、国民に対しては、正しい知識を持ち予防に必要な注意を払いなさい。と定めてあります。つまり、国民一人一人が自ら、国や地方自治体が提供する知識により、感染症予防に努めましょう。と言う事です。 したがって、特定の知識を持ったものが、指導しましょう。と言う物ではないし、そのような、規定もありません。 もっとも、そんな法律があることを知ってる人は、ごくわずかだと思います。 私自身、調べてみて初めて知りました。なお、この法律は平成10年に制定されました。 また、学校においては、感染症予防の対策について、別の法律(こちらの方が古いです)で定められています。 また、一般的に健康指導とは、生活習慣病の予防に関する物だと思います。 厚労省のホームページで、最新情報を定期的にチェックされて、 厚労省の資料をそのまま使用するのが良いと思います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html

  • 看護師資格を持ったパートは、看護師ではありませんから、 医療法や医師法の規制対象にはなりません。 何をしても関係ありません。 私は看護師です。と、名乗ることだけできますが、それ以上の権限は何も無いので、素人と変わりません。 少しだけ知識のある素人なので、資格云々は全く関係ありませんから、自由に資料を作れば良いです。

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  • コンビニのアルバイトでは、看護師さんの資格がもったいないでしょう。 そちらの事情が分かりませんが、現在のまとめている知識は多くの人は、 理解している問題でしょう。 報酬もない仕事で、努力しても仕事に価値観があるのなら、それもありでしょう。 看護師さんは、知識以外に技術をもつ資格保持者です。 現在看護師不足だと思います。 気持ちがあるのなら、転職を考えても良いのではないかと思います。 技術と言うのは、資格があっても、実技が不足すると本当の資格保持者とは 言えない状態になってしまいます。 看護師資格は一生の物で、仕事をする上では優位な資格です。 職場で必要とされると、定年過ぎまで職を生かし、収入を得ることができる。 コンビニのパートは、勿体ないと思うけど・・・ 薬剤師

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  • パート契約の範囲です。 特技を生かしてPOPを描いたりする人もいます。 パート契約時に、看護師の資格もあるので 健康管理や指導もお願いされ、その分の時給が 乗せられて入れば、看護師として許される 指導は、社内に限りできます。 保健師ではありませんから、本来は 指導はできません。 今の状態で報酬を別に受け取ると 責任が重くなりますよ。

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    なるほど:1

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