64歳までは、健康保険料の中に介護保険料も含まれています。(給料天引き) 65歳になった月からは市町村に直接納めます。(原作年金天引きですが、65歳になって半年〜1年の間は口座振替か納付書払い) 二重になることはあり得ないですが、なってるとしたら、会社の給与担当か健康保険者に問い合わせしてください。(自治体に問い合わせても、そう案内されます。) 自治体は、65歳になった人に保険料かけるだけなので、間違えているとしたら、会社の給与担当者です。あまり詳しくない会社の給与担当者だと、間違えて65歳過ぎても引いているケースがあります。 64歳までの保険料について(どこにいくら納めてるか、何月の介護保険料が何月の給与から引かれているか等)は自治体は把握していませんので、聞かれても65歳になってからの保険料のことしか分かりません。 また、本人が、健康保険で40歳から64歳までの誰かを扶養にとっている場合、本人ではなく扶養している人の介護保険料を健康保険で納め、自分の保険料は自治体に納めるという場合もあります。 ここで聞くより、直接担当者に聞くのが1番です!
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