教えて!しごとの先生
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介護保険料について質問です。

介護保険料について質問です。普通、40歳を超え就業していると給料から介護保険料を引かれます。 職場に65歳以上の方がみえるのですが、給料から介護保険料を引かれ、さらに別に介護保険料を市に支払っていると言ってました。 なぜ、二重に支払う義務があるのでしょうか? うちの自治体が間違えて二重に取っているのでしょうか? それとも収入の申告を行なっていない為に二重に支払う…ということでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 64歳までは、健康保険料の中に介護保険料も含まれています。(給料天引き) 65歳になった月からは市町村に直接納めます。(原作年金天引きですが、65歳になって半年〜1年の間は口座振替か納付書払い) 二重になることはあり得ないですが、なってるとしたら、会社の給与担当か健康保険者に問い合わせしてください。(自治体に問い合わせても、そう案内されます。) 自治体は、65歳になった人に保険料かけるだけなので、間違えているとしたら、会社の給与担当者です。あまり詳しくない会社の給与担当者だと、間違えて65歳過ぎても引いているケースがあります。 64歳までの保険料について(どこにいくら納めてるか、何月の介護保険料が何月の給与から引かれているか等)は自治体は把握していませんので、聞かれても65歳になってからの保険料のことしか分かりません。 また、本人が、健康保険で40歳から64歳までの誰かを扶養にとっている場合、本人ではなく扶養している人の介護保険料を健康保険で納め、自分の保険料は自治体に納めるという場合もあります。 ここで聞くより、直接担当者に聞くのが1番です!

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    知恵袋ユーザーさん

  • 40歳以上65歳未満の介護保険料は給料からの支払いではありません。 健康保険に上乗せで支払います。 65歳以上は年金から天引きの特別徴収、または納付書による普通徴収になります。 給料から天引きされているのが事実なら会社の経理のミスです。 2重どりは絶対にありませんよ。

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  • 会社が65歳以上なのに給料から天引きしているのがおかしいです。 65歳以上の方の介護保険料の納付には、年金からの天引きと 納付書による支払いの2種類しかありません。 給料から引かれている、これは健康保険料だけではないでしょうか?

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  • 65歳になると、社会保険だと給与天引きはなくなるはずですけど…。

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