付随費用は原則取得価額に含めます。 但し正当な理由がある場合「例外」として含めないことが 出来るに過ぎません。 例) 不動産取得税、自動車取得税、登録免許税等の租税公課 等 付随費用を取得価額に含めるのは、その支出の効果が翌期以降にも 及ぶ場合正しく対応する収益や期間に費用配分する為です。 また、付随費用を取得原価に含めたり含めなかったり出来た場合、 まったく同じ取引をしているにも関わらず、 財務諸表上の表示が変わって業績比較が困難になったり、 課税所得金額にも影響し税額も変わってしまいます。
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