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試用期間の延長について質問です。 半年前に入社した会社ですが、半年間は試用期間で契約社員とのお話でした。

試用期間の延長について質問です。 半年前に入社した会社ですが、半年間は試用期間で契約社員とのお話でした。その後半年過ぎて更新したのですが、正社員化ではなく、さらに3か月試用期間の契約社員として更新となってしまいました。 入社時には「特段パワハラなどの問題行動がない限り正社員になる」と人事から聞いていたのですが、結果的に仕事に対する頑張り(成績)が見合ってないからと契約社員での試用期間延長となりました。 勤怠は無遅刻・無欠勤で、問題行動を起こしていません。ただ、目標に対する数字は達成できていませんでした(目標が非常に高い) が、目標を達成しなければ正社員登用は無し、などの書面も言質もありません。 この場合、労働基準法など鑑みて、会社は不当行為といえるでしょうか? もしこの場合、更新期間後に解雇となったら、オプションなど会社に請求できますでしょうか? また、背景として、実は会社の経済状況が良くない、など考えられますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法条文にはそこまでの規定はないです。 なので根拠は判例になりますが。 使用期間延長は、「合意なしは禁止」つまり「労働契約」によってはじめて認められます。 労働契約で労働者が合意するか、就業規則に定めて周知されているか、いずれかでないと認められません。 就業規則や労働契約で明記や説明があったかどうかによりますが・・・。解雇も使用延長も、合理的理由がないとできないのですが

  • 試用期間に規定はありません。 一般的企業は1ヶ月~3ヶ月。 優良会社は労基法21条を適用した2週間です。 労使間合意です。 3ヶ月経って採否決められない会社に魅力があるなら我慢ですね。 月収200万を保障されてるなら我慢我慢ですが、 20万になるかならないかだったら、入社もしないですね・・・・

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