解決済み
試用期間の延長について質問です。 半年前に入社した会社ですが、半年間は試用期間で契約社員とのお話でした。その後半年過ぎて更新したのですが、正社員化ではなく、さらに3か月試用期間の契約社員として更新となってしまいました。 入社時には「特段パワハラなどの問題行動がない限り正社員になる」と人事から聞いていたのですが、結果的に仕事に対する頑張り(成績)が見合ってないからと契約社員での試用期間延長となりました。 勤怠は無遅刻・無欠勤で、問題行動を起こしていません。ただ、目標に対する数字は達成できていませんでした(目標が非常に高い) が、目標を達成しなければ正社員登用は無し、などの書面も言質もありません。 この場合、労働基準法など鑑みて、会社は不当行為といえるでしょうか? もしこの場合、更新期間後に解雇となったら、オプションなど会社に請求できますでしょうか? また、背景として、実は会社の経済状況が良くない、など考えられますか?
396閲覧
1人がこの質問に共感しました
試用期間に規定はありません。 一般的企業は1ヶ月~3ヶ月。 優良会社は労基法21条を適用した2週間です。 労使間合意です。 3ヶ月経って採否決められない会社に魅力があるなら我慢ですね。 月収200万を保障されてるなら我慢我慢ですが、 20万になるかならないかだったら、入社もしないですね・・・・
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る