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歯科医師はコロナの場合、医療従事者に当たりますか?

歯科医師はコロナの場合、医療従事者に当たりますか?保育園が休園になります。市の決定です。 世帯保護者全員が特別な職業の方は預かれるそうです。 医療従事者、警察消防、インフラ、その他社会的に必要な職種。 医療従事者はOKなので、歯科医師である妻はOKでしたが、私は該当がありません。 勤務医かつ試用期間中の妻は休めないと言っています(本採用されず解雇もありか)。 つまり、夫である私が子(1歳児)の面倒をみることになります。 ところでこれを私の会社に伝える必要があるのですが、 「歯科医師はコロナの役に立たないだろ?だったら協力して休めよ」 と仮に言われた場合、私はそれ以上弁解できません。 労務や法律や歯科医師に詳しい方、どのような見解、または解決策がありますでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問は「歯科医師はコロナの場合、医療従事者に当たりますか?」とのことですね。 コロナに関係なく歯科医は医療従事者そのものです。

    なるほど:2

  • 共働きなら、双方に責任があるのでは? あなたも、あなたの妻も分担してください。保育園は保護者が保育士さん以上に今必要として居る家庭の子どものみ預かると言う事でしょう?

    なるほど:1

  • 妻に聞けば良いのでは? 何か聞けない理由でも?

  • 医療従事者に当たりません。医療従事者に当たるのは皮膚科医師のことです。

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