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アパレル会社の本社で正社員として勤務している者です。 コロナの影響で4月から在宅勤務をしておりますが店舗は全店休業中で…

アパレル会社の本社で正社員として勤務している者です。 コロナの影響で4月から在宅勤務をしておりますが店舗は全店休業中です。昨日、上司から電話があり4月給与は100%補償するが、5月からは全社員、基本給を3割カットと社内へアナウンス予定だと聞きました。就業規則の中で該当するのかと思ったのは下記文章の3つ目くらいなのですが、従業員の同意なしに会社は一方的に減給できるのでしょうか。 ・臨時の昇給・降給 下記の各号に該当する場合は、臨時に昇給及び降給を行うことがある。 1.昇格した場合 2.降格した場合 3.その他、会社が特に必要と認めた場合

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    「3.その他、会社が特に必要と認めた場合」を適用できると思います。 未曾有の自体ですから。 本来なら、休業扱い(基本給の 6 割り以上を支給)になってもおかしくないでしょう。 それを、在宅勤務で 3 割減(7 割支給)とするのなら、会社側も頑張った選択ではないかと思います。

  • 休業手当ては60%なので働かずに70%貰えるなら良いのでは? ちなみにコロナで休業要請にあたる業種の場合、休業手当ての支給は無いそうです。

  • 一方的に減給するのは、不当です。 詳しくは、ネットで、労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 就業規則に書いてあれば同意なしに減額できます。 正式にアナウンスされた時に会社に説明してもらえばいいのでは。

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