教えて!しごとの先生
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保育園で看護師として働いています。以前はフルタイムで勤務していましたが、出産し今年度から時短勤務で復帰しました。基本給の…

保育園で看護師として働いています。以前はフルタイムで勤務していましたが、出産し今年度から時短勤務で復帰しました。基本給の他に資格手当と処遇加算Ⅰというものがついています。時短勤務中の給与計算については社労士から説明を受けましたが、基本給と資格手当、処遇加算を合計した基礎賃金を元に計算されていました。 自分なりに調べてみたのですが、資格手当と処遇加算Ⅰは含まず、基本給のみで計算するのが正しいのではないかと疑問に思っています。 社労士になかなか電話することが出来ず、こちらで教えていただけると助かります!

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと、会社が決めたルールに従うことになります。 基本給、資格手当、処遇加算Ⅰともに、労基法上の扱いは月により支払われる賃金です。これを不就労控除するにあたってすべて控除の対象としても良いし、仮に不就労があったとしても資格手当や処遇加算Ⅰは満額払うよという取り扱いにしても問題ないです。 この会社では不就労控除を行うにあたり、資格手当、処遇加算Ⅰも含めて控除対象にするよというルールなのであれば、取り扱いに問題はないです。

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