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専門実践教育訓練給付金について教えて下さい。 前提として、雇用保険の条件を満たすには来年の1月になれば、条件は満た…

専門実践教育訓練給付金について教えて下さい。 前提として、雇用保険の条件を満たすには来年の1月になれば、条件は満たされます。 本来は4月に看護専門学校に入学予定でしたが、コロナの関係で、5月11日が入学となりました。また、コロナの影響で経済状況が悪化したため、専門実践教育給付金が使える、来年に入学を伸ばせないか、学校側に確認したところ、入学式には出席してもらい、次の日から休学という形なら大丈夫という話でした。 その場合、来年4月から受講を始めますが、この専門実践教育訓練給付金は適用されるのでしょうか? 5月11日に入学式をした時点で、雇用保険の条件を満たしていないため1年授業開始を待っても適用されないのでしょうか。 ちなみに、今年、申請する場合は講座開始日は5月11日とハローワークに伝えるようにと、案内はありました。 ハローワークに電話で聞いても、うまく伝わらないため、どなたか詳しい方教えて下さい。 よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず専門実践教育訓練給付金要件は、 雇用保険に一定期間加入しておく必須要件があります。 *国が認定した講座の受講開始日に雇用保険の被保険者期間が、 3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年) 以上ある者とされています。 この段階で懸念されるのは、 雇用保険の加入要件そのものです。 ◇週20時間以上、1カ月以上の雇用契約が必須となっています。 現在お勤めの会社がコロナの影響で雇用保険の加入を残すかどうか、 社会保険制度に加入し続けることは経営上の足かせとなってしまう。 という風潮がすこしずつ広がっていっているように思えます。 来年の1月で専門実践教育訓練給付の受講要件を満たすかどうかが、 現段階では今まで以上に要件を満たすこと自体が不透明と推定いたします。 受給要件についてですが、 *雇用保険の加入要件を満した日から1年以内の受講開始、 かつ、前職を離職して入校されると思いますので、 離職日の翌日から1年以内に当該講座に入校することが必須条件です。 この段階で問題は、 仮に受講要件を満たし当該講座を受講されても、 現状の給付対象期間は当該講座の本来の期間=最大2年間までとなっています。 コロナ特例で通常2年制が補講等で2年半制、3年制となった場合、 2年を超えた部分に給付をする仕組みが設計されていません。 また、給付は6か月単位であり、 2年制の場合6か月×4回の支給となります。 それぞれの6か月(対象期間といいます。)の中で、 実際当該講座に実際に支払いを行った金額に対して、 上限を決めて割合で給付される仕組みとなっています。 想定できない問題がコロナ問題です。 ハロワの現場もぶっちゃけ取り扱いが通達されていない。 ものと推定いたします。 加えて、おそらく45歳未満の方だと推察いたしますので、 現段階で計算されているその他の給付、 支援給付金についても取り扱は同様ですので、 当該講座を受講し事前に計算していた2年間の総給付額が変わる可能性が 懸念されます。 金額が相当額となりますので、 ハロワ担当者以外の回答はあてにできないと思いますよ。 判断を間違えると、人生が変わるレベルです。 現在、ハロワではコロナ不況対策、 解雇等で離職されている方が増えていますので、 担当者以外は説明が困難で複雑である 専門実践給付金の説明をどこまで 詳細にスキーム図にしてシュミレートして貰えるか、 職員の方も疲弊されていますので、 時間がかかる可能性があります。 いずれにしろ、専門的なスキーム説明となりますので、 こちらのご回答で解決できるレベルではありません。 ハロワに事前予約をされて、 相談に出向かれるのか確実だと思いますよ。

  • 私は違う科ですが。 定期試験での判定や科目の履修がないと支給されないと言われました。 休学だと学習していないし、支援給付金は出席していない日は支給されないのでは? 私は1年で半年ごとの認定で支給されました。

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