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個人事業主ですが 他に パートで仕事もしており 雇用保険に入っています この場合 100万円の給付金の対象になるのでし…

個人事業主ですが 他に パートで仕事もしており 雇用保険に入っています この場合 100万円の給付金の対象になるのでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前の再度の質問の答えでの字数が足りないのでここで回答いたします。 お答えします。 白色申告の場合 減収月を同月で算定するのではなく、去年の売り上げを12で割って平均値をとります。よって下の青色の式のカッコ内は(平均値のこれより50%以下になった今年の任意の自己の都合の良い月の売り上げ×12ヶ月)となります。 青色の場合 給付金=去年の売り上げー(50%以下減収月の売上×12ヶ月) これでは分かりにくいので例を挙げて説明します。 まず去年の1年間の売り上げが600万と致します。 これを12で割ると1ヶ月50万です。←平均値(これが大事) この1ヶ月の平均値50万円の50%以下の今年の月を捜します。 そしてこの50%以下の今年の月(25万円以下)が1ヶ月でもあれば給付金の貰う権利が発生し、なければ給付金は貰えません。 上記の例で、例えば今年の好きに選んだ月の売上が25万円で権利発生。 式に当てはめると 600万ー(今年の減収月=25万×12ヶ月)=300万 で給付金は300万と出ましたが限度が100万円までなので、給付額は 100万です。 青色と違うのは同月算定(去年の月と今年の同じ月を比べる)ではなく 去年の売り上げの平均値と今年の売り上げを比べる平均値算定です。 しかし気をつけなければならないのが、50%以下の月があるからといって、給付金が貰えるとは限りません。 最終的には式に当て嵌めて計算しなければ分からないのです。 50%以下の月があると言う事は、あくまで給付金を貰う権利が発生したというだけなのです。 白色の場合まず去年の年収の1ヶ月の平均値を出して下さい。まずここからです。そして、この平均値より50%以下の今年の売り上げの月があるかを捜してください。 あれば権利発生です。そして計算式に当てはめ実際の給付金の額を求めます。 また、今年の月は1月から12月までのいずれの月でも良いので、これより先に50%減少月が出て来そうならその時まで待って申告をしても良いです。 それではお仕事頑張って下さい。

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  • はい、個人事業主+副業(パート)でも持続化給付金の対象です。この場合当然事業収入の分で判定されます。 このことは4月27日の総務省通達で出ました。 因みに、白色申告と青色申告では若干給付金算定の計算式が違いますので。 青色の場合 給付金=去年の売り上げー(50%減収月の売上×12ヶ月)

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