解決済み
お世話になります。 確定申告について質問です。 今現在、会社員をしております。 平日は会社員として、休みの日に毎週ではありませんが単発のアルバイト(遊園地の案内やコンサートでの誘導係等)をしています。 年間15万円程度ですので、確定申告は不要と思っておりましたがキチンと調べてみると副業であれど「給与所得」に含まれるアルバイトは確定申告の必要があると書いてあるサイトが多く見受けられました。 日雇いアルバイトは「申告不要」とされるサイトもあるため、実際のところどちらが正しいのかご教授頂けたらと思います。 また、2019年度に得たアルバイト代15万円の住民税をまだ役所に申告していません。 言い訳に過ぎませんが、本業のコロナ応対でバタバタしていたのもあり、気付いたら申告期限が過ぎていた次第です。 今月中には役所に連絡しますが、期限をすぎての場合、本業に通知される可能性はありますでしょうか? 普段の住民税は普通徴収で自分でコンビニ等で払い込んでいます。 お詳しい方、ご教授ください。 宜しくお願い致します。
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副業であれば その収入は給与所得になるとは限りません 事業所得の場合もあり得ます バイト代が給与所得なら 支給日に給与明細書が発行され 副業ですから少額でも所得税が源泉徴収されます 1年の給与支払額が確定したら 源泉徴収票を発行して本人に交付し 税務署にも提出しなければなりません その上で申しますが 2019年については 本業の給与所得は年末調整していることでしょうから 副業の給与収入が20万円以下なら確定申告をする義務はありません バイト先が源泉徴収票を発行しているのなら 一連の給与事務として「給与支払報告書」をあなたの住所地の市町村に提出しているはずです それであれば 市町村あての住民税申告は不要です なお「日雇いアルバイトは「申告不要」とされ・・」 については 日雇いだから不要とはなりません 日雇いであっても給与所得であれば 前述の場合と同じようにとらえてください
なるほど:1
バイト先が源泉徴収票を出してないならセーフ、出してたらアウト
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