解決済み
旅館に勤めています。コロナで今月10日間の休業となりました。従業員は有給休暇を使うように指示されましたが、これは労働法的に違法ではないでしょうか?
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有給休暇は無理やりに取らせることはできないというのが大原則です。 ただし、この原則には唯一の例外があります。 それは「計画年休」という制度です。 計画年休とは、労働者が持っている年休権のうち、5日を超える日数(例えば、12日分の権利があれば、7日分が対象)については、使用者の側から「あなたは○月○日に年休を取りなさい」という具合に、計画的に与えることのできる制度です。 付与の方法は、個人別に付与日を決めても良いし、グループ別に与えることも、事業場の従業員いっせいに与えることも可能です。 計画年休は、年休の取得促進を目的に、労働基準法を改正して盛り込まれた制度です。年休権のあるすべての日数を計画付与の対象とすると、病気や個人的理由で使うことができなくなるため、少なくとも5日は本人が自由に使える日数として残しておかなければなりません。 以上のとおり、計画年休を導入していない限り、旅館側から強制的に年休を取得させることはできないというわけです。
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