細かいところですが、元請として仕事をだす場合は、「発注」ではなく「注文」です。 「発注」は「注文」という言葉の集合の中のひとつですが、施主など発注者が注文することを「発注」といいます。 元請や1次請、2次請としての注文は「発注」とはいいません。 なお、「橋梁工事」のうち、どういった工事内容を注文するかにより、配置すべき技術者の資格は変わってきます。 例えば、RC構造の橋脚の工事の場合、その中のガス圧着作業などを含む鉄筋工事を含めて注文する場合、金額にもよりますが、2級建設機械施工技士でもOKな場合というのは、再下請に鉄筋工事業の会社さんを入れ、その会社に鉄筋工事の主任技術者となれる人(鉄筋技能士、建築施工管理技士)を配置してもらうか、自社で鉄筋工事の主任技術者となる資格を持っている人を専門技術者として配置する必要が出てきます。 鉄橋などの場合で、加工から組み立てまで一括しての注文の場合は、鋼構造物工事業の主任技術者になれる資格者でないといけなくなりますので、土木施工管理技士等になってきます。 加工されたものを現場で組み立てるだけなら、「とび・土工工事業」に該当しますので、2級建設機械施工技士でもOKです。 詳細は ・「業種別技術職員コード表」 ・「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」 ・「建設工事の内容(告示)」 ・「建設工事の例示(建設業許可事務ガイドライン)」 ・「建設工事の区分の考え方(建設業許可事務ダイドライン)」 などを参照してください。 ご不明点は、貴社が許可を受けている許可行政庁へお問合せください。
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