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公務員の非正規職員で4月から会計年度任用職員制度というのが施行され、38時間45分を境にフルタイムとパートタイムに分類さ…

公務員の非正規職員で4月から会計年度任用職員制度というのが施行され、38時間45分を境にフルタイムとパートタイムに分類されるとききました。この場合、社会保険はどうなるのでしょうか。社会保険は基本1週間の労働時間が30時間以上が対象です。 会計年度任用職員は、30時間以上38時間45分未満のパートタイム職員は協会健保、厚生年金、雇用保険加入で、フルタイムは2年目からであれば公務員資格がなくても共済組合加入ですか?その場合は雇用保険は適用除外ですよね? また、2年目から共済組合へ加入とありますが、会計年度任用職員は基本的に一会計年度で雇用契約は終わりで更新や延長の概念がないとのことですが、2年目に突入する際はまた採用試験や面接を改めて実施するのですか?同じ部署であれば毎年採用試験を受けていれば上限なく勤めることができるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ほぼ貴方のお見込みのとおりだと思います。 社会保険は基本1週間の労働時間が30時間(フルタイム従業員労働時間の3/4)以上を対象としています。 そうなると、38時間45分の3/4は29時間になります。 念のため、各々の自治体の募集要項で確認しておくことをお勧めします。 労働時間が該当する会計年度任用職員は、協会健保、厚生年金、雇用保険加入で、フルタイムは2年目からであれば地方公務員の非常勤一般職として、今後も継続してフルタイム勤務する見込みの者となり、共済組合加入です。その場合は雇用保険は適用除外です。 2年目に突入する際は人事評価により1年延長になる模様です。ただし、自治体により更新回数は異なります。更新回数を超える場合、改めて採用試験を受けることになります。

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  • 2020年4月から開始される会計年度任用職員は、フルタイム・パートタイム関係無く雇用保険や社会保険等各種保険に加入します。 基本的に1年契約で、毎年ハローワークを通して求人募集する自治体も有ります。 1年契約で契約更新の条件が「勤務成績が良好な事」と記載され、予算が下り且つ勤務成績が良好であれば2回まで更新され、最大3年間勤める事が出来る自治体や都道府県も有ります。

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