教えて!しごとの先生
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パパ育休について 旦那の扶養にて子供を産みます。 旦那も育休を取れるとのことで、月末をふめば社会保険料免除を受けられ…

パパ育休について 旦那の扶養にて子供を産みます。 旦那も育休を取れるとのことで、月末をふめば社会保険料免除を受けられると知りました。 旦那の会社は育休を計5日間、単日でとることができます。 つまり月末を踏むようにとれば5ヶ月間社会保険料免除を受けられるということでしょうか? ボーナス月にとるとさらにお得と聞きましたが12/15振込日だと育休取得は11月の月末でしょうか?それとも12月の末日なのか、、、 教えてくださいよろしくお願いします

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回答(1件)

  • そんな都合よくいかない。 夫の会社の育休がどんな制度かわかりませんが 社会保険料の免除のある 育児休業法の育休は 1回だけ (特別な場合を含めて2回まで) ボーナス支給月の月末 で判断なので、12月末 で判断。

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