教えて!しごとの先生
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生活保護を受けていた母が亡くなりました。 他県の施設に入っていた為、保護費の管理は施設の方にお願いしていた関係、通…

生活保護を受けていた母が亡くなりました。 他県の施設に入っていた為、保護費の管理は施設の方にお願いしていた関係、通帳、印鑑は介護施設の方にお願いしてました。 通帳記入をしていなかったらしく、通帳で確認出来た残金は70,000円でした。葬儀にかかる費用は役所からでるが、残りの残金で福祉葬(直葬)が出来るだろうと施設の方に言われました。これに関しても役所に相談してほしいと伝えました。 私は、相続放棄手続きをすぐにするので 通帳 印鑑 残金に関しては役所の方と相談してくださいといいました。 相続放棄するなら役所に伝えておきます、とも言われました。 その後 役所からの連絡はなく、施設の方から残金と通帳等は役所へ送りますといわれました。 ①よくよく考えると、保護費とは言え 相続放棄するのに、役所へ返して良かったのか? ②一旦は私が預かり相続放棄の手続きをしてから返納すればよかったと思っています。 ③この場合は相続放棄できなくなりますか? わかる方いたら教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 一旦質問者さんが受けとれば「相続」をしたことになってしまって 相続権の放棄ができなくなってしまうのではないではないでしょうか?

    なるほど:1

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