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スピード違反について質問させて下さい。 お時間があれば是非教えて頂けると嬉しいです。 前回の質問の続きになってしまう…

スピード違反について質問させて下さい。 お時間があれば是非教えて頂けると嬉しいです。 前回の質問の続きになってしまうのですが、主人がスピード違反をしてしまい、先程警察署から出頭願いの通知が届きました。また色々調べる中で意見書なる書類も届くとあったのですが、意見書は同封されていませんでした。主人はこの1,2年で事故や違反はしたことがなく、特に前科もありません。ネットに意見書がある場合は免停90日が対象と記載されていたのですが、そうなんでしょうか? わかる方がいれば是非教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

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    まず交通違反の処分をご説明します。 2通りの処分が無関係に個別に進行します。 ①刑事処分 ②行政処分 です。 ①刑事処分 ご主人は速度超過でいわゆるオービス(自動速度検知器)により 検挙されたのですかね? この方法で検挙される速度超過は、 軽いものではなく、送検→起訴→裁判→刑事罰求刑 という流れにのることになります。 これが①刑事処分です。 まぁ初犯ですし、交通違反ですから、 略式起訴→簡易裁判という、 弁護人不要の事務処理的な司法手続きとなり、 簡易裁判で最高10万円の罰金刑求刑です。 なのでご主人の①刑事処分を決めるのは検察庁と裁判所です。 ②行政処分 運転免許に対する処分です。 警察・検察・裁判所は無関係で、 公安委員会が処分を担当します。 ご主人の違反前の免許証の状態は、 前歴0点数0という、キレイな状態です。 そこから今回のスピード違反の違反点が加点されます。 上記のオービスで検挙される速度超過は、 6点・12点のいずれかです。 過去1年以上無事故無違反が事実なのであれば、 6点の場合は30日免停処分です。 12点の場合は60日免停処分です。 30日免停の場合は1日間の免停処分者講習を 受講すれば免停期間は1日だけになり、 スグに運転できるようになります。 60日免停の場合は、2日間の講習で 30日免停処分に短縮されます。 なお、この免停処分者講習は平日のみです。 講習を受講しない場合は、 30日もしくは60日間免許証を預けます。 御質問の意見書は、 ・意見の聴取(聴聞会) のことです。 この意見の聴取の対象となる人は、 90日免停処分以上の重い処分の対象になる人のみです。 参加も義務ではなく希望した人だけが参加をします。 参加をして、言い訳やお情け頂戴ではなく、 ・自分は違反をしていない ・自分の違反は強要されたものである ・自分の違反は緊急避難である などの「意見」が認められると、 処分が軽くなるルールです。 なので実際に処分が軽くなることはほとんどないです。 なのでお書きになられた内容が正確なのであれば、 ご主人は30日免停か60日免停なので、 この意見の聴取の対象にはなりません。 以上です。 今後は以下の流れとなります。 ①刑事処分 ・警察に出頭 :画像による本人確認と事情聴取 ↓ ・警察による送検 ↓ ・検察庁による起訴 ↓ ・裁判(1日で終了)&当日罰金納付 ②行政処分 ・警察に出頭 :画像による本人確認と事情聴取 ↓ ・警察から公安委員会への通知 ↓ ・公安委員会による免許処分決定 ↓ ・公安委員会による処分通知書発送 ↓ ・指定日時、指定場所に出頭 ・免停処分開始 なので今後の通知は、 ①刑事処分に関しては、 裁判への出頭命令となります。 ②行政処分に関しては、 免停処分通知書となります。 そして、 ・免停処分開始のための出頭 ・免停処分者講習 ・裁判 ともすべて平日のみとなります。

  • オービス(速度自動取締り機)での速度違反でしょうか? 最初の出頭指示は単に事実を確認するとだけです。 車両と運転者が写った写真を見せられ、 【これ、あなたですよね?】という確認です。 これにより検察庁、公安委員会に書類を送るわけで、検察庁は刑事処分について事情を聴き、裁判所に処罰を求める組織です。 公安委員会は免許証に関する行政処分を科する組織です。 意見書で処分が軽減されたなんてほとんどありません。 あるとしても当事者がそれを証明しなければなりません。 オービスでの速度違反については意見書などで弁明したところで処分が軽減された話は聞いたことがありません。

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