解決済み
建設業許可に関する質問です。 私の勤めている会社が「機械器具設置工事業」の資格を保有しております。建設業の種類として保有しているのはこの資格のみです。そして従業員で2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格を保有している者が数名いる状況です。この状況で注文者より工事代金が500万以上の塗装工事を元請けとして請け負うことは可能でしょうか?下請けへの発注金額は4000万円未満とします。 一般建設業の塗装工事を保有していないと請け負うことができないと思うのですがいかがでしょうか? また従業員が1級建築施工管理技士を保有していても状況は同じでしょうか? 無知で申し訳ありませんがお詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願い致します。
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>会社が「機械器具設置工事業」の資格を保有しております。建設業の種類として保有しているのはこの資格のみ >注文者より工事代金が500万以上の塗装工事を >請け負うことは可能でしょうか? 請け負えば建設業法違反として行政処分の対象となります。 なお、建設業法は刑事罰も定めてある法律なので、罰金刑(法人、個人)や懲役刑(法人代表者、直接の行為者、個人)もあります。 そして、 ・罰金の支払い完了又は懲役刑の執行の満了のいずれか遅い日以後5年間、 又は、 ・執行猶予がついた場合は、執行猶予期間中は 建設業の許可を再取得することはできません。 A.塗装工事単体での受注で、その金額が500万円未満なら、 ①専門技術者(1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士など)を配置して自社直轄 ②「塗装工事」の建設業許可を持っている下請業者に外注する なら可能です。 B「機械器具設置工事」で受注で、「塗装工事」が附帯工事なら500万円以上であっても、 ②「塗装工事」の建設業許可を持っている下請業者に外注する なら可能です。(①はダメ)
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