教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

扶養内パート主婦です。

扶養内パート主婦です。夫の会社の健康保険組合に私の月々の給料はわかるのでしょうか? 例年、年末調整前に保険料の申告と一緒に年収を書き込むだけです。 今年からダブルワークにし、今月だけ13万くらい稼いでしまいました。 2カ月連続で越えたら駄目だとは聞いていますが、年収を130万以内におさめたら月々の急にまではわからないのでは?自己申告してくださいということじゃない?と夫は言いますが。

補足

訂正します。 ×急にまでは→金額までは

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    それは健康保険組合次第です。 もちろん 自動的に健保がわかる仕組みはないです 年収が103万まで のようなばあいは、 健康保険組合としても、細かくチェックしない 場合があります。 協会健保の扶養チェックの場合、 税法上の扶養(=配偶者控除の対象、扶養控除の対象)であれば よい ということになっていたりします https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html その為、必ずしも細かくチェックしない場合があります。 でも、ぎりぎりだなー とかの場合は、 給与明細だして と言われる場合もあります。 そうなると、ダメといわれる可能性もでてきます 3か月の平均でこえていたらだめ、2か月連続でだめ等

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 日本の社会制度は、自己申告で成り立っています。 善良なる国民・市民が前提です。良識を試されてるってことね。 ほとんどの不正は、すぐには発覚しません。 ただし、発覚したが最後、強烈なペナルティを課される。 それが、この世界の基本原理だと承知されましょう。

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    なるほど:1

  • >健康保険組合に私の月々の給料はわかるのでしょうか? 健康保険組合側が、ご主人に貴方の給与明細のコピーを請求されれば分ります。 ダブルワークでも、税務署は今では解る様になって居ます。 (今月、税金の申告に行きましたが、驚く程労働に対する情報が正確に把握して居ました。) ダブルワークですから、貴方自身が労働日数を調整し130万円以下になる様にする必要が有ります。

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    なるほど:1

  • 月の給料で13万円は連続すれば扶養範囲内を超えると判断されます。 扶養認定調査はこの数年厳しくなったので、健康保険組合でも自主的に奥様の給料明細の直近3ヶ月分の提示を求められ 2ヶ月12万円を超えて扶養を外されるケースもあります。

    なるほど:1

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