それは健康保険組合次第です。 もちろん 自動的に健保がわかる仕組みはないです 年収が103万まで のようなばあいは、 健康保険組合としても、細かくチェックしない 場合があります。 協会健保の扶養チェックの場合、 税法上の扶養(=配偶者控除の対象、扶養控除の対象)であれば よい ということになっていたりします https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html その為、必ずしも細かくチェックしない場合があります。 でも、ぎりぎりだなー とかの場合は、 給与明細だして と言われる場合もあります。 そうなると、ダメといわれる可能性もでてきます 3か月の平均でこえていたらだめ、2か月連続でだめ等
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日本の社会制度は、自己申告で成り立っています。 善良なる国民・市民が前提です。良識を試されてるってことね。 ほとんどの不正は、すぐには発覚しません。 ただし、発覚したが最後、強烈なペナルティを課される。 それが、この世界の基本原理だと承知されましょう。
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月の給料で13万円は連続すれば扶養範囲内を超えると判断されます。 扶養認定調査はこの数年厳しくなったので、健康保険組合でも自主的に奥様の給料明細の直近3ヶ月分の提示を求められ 2ヶ月12万円を超えて扶養を外されるケースもあります。
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