認定司法書士は、簡裁の訴訟代理人ならびに簡裁管轄の裁判外の交渉代理人については弁護士と同じように活動ができます。 書類作成については、認定の有無に関わらず、全ての司法書士は、全ての裁判所についてにそれを行うことができます。
なるほど:1
>認定司法書士は簡易裁判所と家庭裁判所に関しては書類作成や代理人になる等、弁護士と同じことができるのでしょうか? 家庭裁判所で代理人になることはできない。
いいえ そもそも司法書士の業務には、裁判所に提出する書類の作成や提出代行などが含まれています それに加えて法務大臣の認定を受ければ、140万円までの訴訟代理などができるようになります
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