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先月(2月分)の給与明細に厚生年金が引かれていました。(当たり前なのは承知しております)

先月(2月分)の給与明細に厚生年金が引かれていました。(当たり前なのは承知しております)私の個人情報を会社に提出したのは2月28日です。 会社から言われて提出した個人情報はマイナンバーと年金手帳のコピーです。 (年金手帳は提出してないのでおかしいなとは思いました) 給与の締め日と払い日は月末です。 前年は無職だったので国年でしたが 現在年金ネットで確認しても国年の第1号被保険者でした。 厚年の第2号被保険者に切り替わるのには時間かかるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    入社日はいつなのでしょうか。 本来会社は入社日から5日以内にあなたの厚生年金・健康保険の加入手続きをしなければなりません。その時にはマイナンバーか年金手帳(あるいはそのコピー)が必要なはずですから、2月下旬に入社したのでなければ、会社は手続きをきちんとやっていないということです。 手続きが遅れても決定的な問題になるわけではありません。また、給与から徴収される保険料はあなたが会社に徴収されるものであり、国に納めるものではないので(国には会社がまとめて納める)、手続き前に会社が徴収することは技術的には可能です。 ただ手続きを期限通りにきちんとしない会社の対応は不安があります。また2月の保険料は本来は3月の給与から徴収するものです。その点でも不安があります。 今後しばらくは会社がすること、いう事を信じずに注意深くした方が良いです。

  • 2年前から社会保険の加入手続きは個人番号で出来るようになりました。 また年金ネットで確認出来るのは3月20日以降です。 厚生年金加入日を確認するには新しい健康保険者証の資格取得日を見て下さい。 その日に厚生年金と健康保険に加入されてます。

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  • 1.採用日=雇用契約が開始する日は???仮に、2月28日が採用日=雇用契約が開始する日ならば、2月分の社会保険料(厚生年金+健康保険+介護保険)を給与から徴収されます。 2.社会保険料の徴収方法には、当月徴収(=当月支払いの給与から当月分の社会保険料を徴収)と翌月徴収(=当月支払いの給与から前月分の社会保険料を徴収)の二通りがあり、2月支払いの給与から徴収されたならば、当月徴収に該当いたします。 3.確認していただきたいことは、社会保険(厚生年金+健康保険+介護保険)の資格取得日です。健康保険被保険者証・本人(被保険者)が手元にあれば、資格取得年月日をご確認下さい。 以上、失礼いたしました

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