解決済み
介護職員処遇改善加算について。 介護職員処遇改善加算についての質問です。 私は市営の【養護老人ホーム】に勤務しています。 私の勤務する施設は【特定施設入居者生活介護】を導入し、入居利用者の約6割の方が介護保険を利用されてあります。残り4割の方は介護保険を利用されてはいませんが、養護・支援を受けられています。 施設にはヘルパーセンターがあり、特定施設入居者生活介護の利用者に対して施設内での訪問介護・入浴介助等のサービスを提供しています。 このような養護・特定・ヘルパー業務を導入している養護老人ホームは介護職員処遇改善加算の対象となるのでしょうか。 現在、人手不足が顕著であり一般型への移行も検討されています。 一般型の養護老人ホームは介護職員処遇改善加算制度の対象外となるのでしょうか。 制度に詳しい方、ご回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。
来年度以降は【会計年度任用職員制度】への移行で、パートタイム契約の介護士の実働時間の減少と賃金の減額が懸念されており、不安要素満載なのです。 正直、介護職の募集をしても応募は珍しく、人づてに探している状況です。 制度が導入されれば今よりはマシになるかと思っています。
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処遇改善加算は、介護保険制度の介護報酬が発生しているサービスしか対象になりません。そもそもこの加算は、介護報酬に一定の割合を掛け合わせた金額が入ってくる仕組みなので、介護報酬がない場合は発生しようがないのです。 つまり、質問者さんの例でいえば、特定施設入居者生活介護の利用分が処遇改善加算の対象となるものと思われます。入居費などは対象ではなく、特定施設入居者生活介護を利用していない場合も対象ではありません。 また、施設内のヘルパーセンターが行う訪問介護も加算の対象と思われます。 一般型に移行した場合は、このヘルパーセンターが外部として行っている介護サービスを施設そのものが介護保険として介護を行うため、処遇改善加算の対象となると思われます。
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