解決済み
来月、2年半勤めた会社を退職します。 私の会社は中小企業退職金共済に加入していますが、就業規則には ・3年以上勤務した者に支給 ・新規雇用した従業員は勤務1年後に中退共と退職金共済契約を締結する と記載されています。 この場合やはり退職金は貰えないのでしょうか?
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一般には退職金制度を備える事業所の場合でも、3年未満の勤務年数に適用はない場合が主です。 ただ、「新規雇用した従業員は勤務1年後に中退共と退職金共済契約を締結する」と就業規則にあるようですが、中退共側のルールで掛金が没収扱いになるのは「掛金の納付月数が11ヶ月以下の場合」で、勤務年数が2年半である質問者さんの場合は建前上は18ヶ月前後の掛金を納付していようはずですから、その分は受け取れる権利が発生しているはずです。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido06.html 掛金の納付開始時期の実態が就業規則に反しているなら矛盾であり、そのことで争える余地はありますが、額としてはそう多くは望むこともできないです。 以上からご判断を・・・
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