>1日だけで求職活動実績は問題ないのでしょうか? 正確には、 雇用保険の手続き日を起点に失業の状態=失業認定が始まります。 最初の7日間が「待期期間」=簡単に説明しますと、 すぐ見つかる方は対象としない、次の仕事が内定していない確認などの 期間という感覚の位置づけになりますので、 この期間中は求職活動をしても、求職活動実績にはなりません。 ※雇用保険の受給のしおりにあります「失業の状態」3要件は必須です。 失業認定に必要な求職活動は、 *待期期間翌日から初回失業認定日の前日までの間に、 ハロワで規定する求職活動実績が1回以上。 *以後は失業の認定日から次の失業認定日の前日までに、 ハロワで規定する求職活動実績が2回以上。 *給付制限がある方に限り、 初回認定日に失業認定を受け、かつ2回目の失業認定日の前日までに、 ハロワで規定する求職活動実績が3回以上となっています。 実質、雇用保険給付説明会=求職活動実績1回となりますので、 待期期間翌日から2回目の失業認定日の前日までの間に、 ハロワで規定する求職活動実績が、 あと2回以上あれば失業認定が受けられます。
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