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現在育児休業中です。一年間休む予定で会社には申請してありますが、保育園に入れなかった場合、半年間育休を延長できますか? …

現在育児休業中です。一年間休む予定で会社には申請してありますが、保育園に入れなかった場合、半年間育休を延長できますか? 会社の就業規則には一年間と書いてあったのですが、延長はできるのでしょうか? また、延長できた場合、その間は育児休業給付金はもらえますか? 社会保険料は免除になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >保育園に入れなかった場合、半年間育休を延長できますか? できますよ。(育児介護休業法5条3項、施行規則4条の2第1号) >一年間と書いてあったのですが、延長はできるのでしょうか? できますよ。そもそも法の最低基準に満たない就業規則は無効ですから、就業規則の規定は黙殺してしまって差し支えありません。 >その間は育児休業給付金はもらえますか? 受給できますよ。(雇用保険法61条の4第1項、施行規則101条の10の2第1号) >社会保険料は免除になりますか? 申し出をすれば、なりますよ。(健康保険法159条、厚生年金保険法81条の2)

    なるほど:1

  • 育児休業基本給付金の支給に関しては、 保育園入所不承諾通知書を提出すれば、 6ヶ月は延長できますし、給付金も支給されます。 保険料も育児休業中は免除なので免除です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1 会社の方ですが、 育児・介護休業法第23条で事業主は、 3歳未満の子を養育する労働者に対して、 ①から⑦のいずかの措置を講ずることが義務ずけられています。 ①短時間勤務制度 ②フレックスタイム制度 ③始業・終業時刻の繰上・繰下 ④所定外労働の免除 ⑤事業所内託児施設 ⑥育児に対要する経費援助措置 ⑦法定を上回る育児休業の延長 です。

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