教えて!しごとの先生
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初めまして!!わかる方がいたら教えて頂きたいです。 私は今育児休業中です。 1人目が一歳六ヶ月の時に第二子を出産…

初めまして!!わかる方がいたら教えて頂きたいです。 私は今育児休業中です。 1人目が一歳六ヶ月の時に第二子を出産したのでそのまま延長で産休育休という形になりました。 今まで会社からは固定の給与で給与を、支給されていたのでその月額で支給される手当は計算されてました。 ところが2人目の育児休業給付金の月額報酬が減額されていて入ってくる手当も減っていました。 会社に確認すると、1人目の時に産前休暇に入った時の最後に支給された給与が10万程度だったのですがそれも平均の月額報酬を出すのに計算されていて1人目の時は特例でその10万は計算に入ってなかったそうです。 月額で給与が決まっているのに1人目と2人目の育児休業給付金の金額が変わることはあるんでしょうか? 何か知ってることがあれば教えてください(;_;)

補足

前回は特例で、できたというのはハローワークで会社が言われたそうです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業給付金の計算は、育休前の6ヶ月分の給与から計算されます。11日以上働いている月のみを6ヶ月分カウントするので、産休中が無給であれば実質的に産休前の6ヶ月になります。 さらに、産休が始まった月は、11日以上働いていても特例として、その月を6ヶ月に含む場合・含まない場合の金額を比較し、高い方が採用されます。多くの場合、産休を含む月は給与が少ないので除かれた場合の6ヶ月で計算されます。 この特例は育休にかかる子(つまり第二子の育児休業給付金であれば、第二子)の産休に適用されるので、連続して産休育休に入っても、第一子の特例が無くなります。よって、第一子の産休を含む月が計算対象になったため、金額が変わったのだと思われます。

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