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産婦人科で、受付やレセなどの医療事務を私を入れて5人いて、営業中は2人体制でしています。 そこで質問なのですが、 医…

産婦人科で、受付やレセなどの医療事務を私を入れて5人いて、営業中は2人体制でしています。 そこで質問なのですが、 医療事務の資格を誰も持っていない事がこの間知りました。 資格無しokとのことで、 慣れてきたら取得してもらう等の表記もなく、初めての医療事務で知識がなかったのもあり、誰かが持っているから要らないのかなーと思っていました。 お薬の処方もしているのですが、 薬剤師もおらず、調合はしていませんが、 院長先生がカルテに記入してある薬を出してきて、カルテ通りに袋に患者様の名前や1日に対して飲む量など記入してから、受付2人で個数チェックしてから、お会計と薬剤情報の紙をお渡しています。 これらの事に対しての罰則など、 従業員に対してあるのでしょうか?? 病院や院長に対しての罰則なども教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、医療事務の資格は、民間の資格で、その資格があってもなくても、法律上なんの問題もありません 処方せんによる調剤は薬剤師のみしかできませんが、ただし、その医師が書いた処方せんのみはその医師が調剤してよくて、かつ、医師の目の届くところなら、他の人にさせても良いとなってます つまり、あなたの質問内容だと、グレーだけど、とりたて罰則など行政処分を受ける内容ではないとおもいます

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