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漏電火災警報器について 消防法の規定の中に、受信機の電源入力側に短絡を生じた場合に保護できる装置を設けることと定め…

漏電火災警報器について 消防法の規定の中に、受信機の電源入力側に短絡を生じた場合に保護できる装置を設けることと定められてます。 これの意味がわかりません。電源入力側ってどこのことを指してるのでしょうか?受信機に電気を供給している配線のことでしょうか?だとしたら、その配線が短絡したところで、受信機には大して影響しないのではないでしょうか?仮に短絡したとしても、受信機に至る前の段階、つまり分電盤→短絡箇所→分電盤を大電流がぐるぐる流れるだけで、受信機には大電流は流れないのではないでしょうか?だとすると、保護装置を付ける必要はないと思います。 同じような規制として、受信機から外部の音響装置、表示灯に電力を供給してる箇所に短絡が生じた場合に保護する装置を設けよとありますが、こちらは理解できます。短絡すると、分電盤→受信機→短絡箇所→受信機→分電盤と大電流が流れるため、保護する必要があるからです。 お詳しい方、電源入力側に短絡保護装置を設ける趣旨についてご教授ください。お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問1:電源入力側ってどこのことを指してるのでしょうか?受信機に電気を供給している配線のことでしょうか? 回答1:その通りです。 質問2:その配線が短絡したところで、受信機には大して影響しないのではないでしょうか?仮に短絡したとしても、受信機に至る前の段階、つまり分電盤→短絡箇所→分電盤を大電流がぐるぐる流れるだけで、受信機には大電流は流れないのではないでしょうか? 回答2:その通りです。(但し受信機の機能は喪失します) 質問3:保護装置を付ける必要はないと思います。 回答3:保護装置を付けないと、受信機への電源ケーブルが損傷(火災の可能性大)します。ケーブルが損傷すると受信機の機能喪失が修理完了まで長期にわたり続きます。保護装置があるとMCCBが落ち警報が出るので、速やかに修理復旧ができます。

  • 電源入力側に短絡が発生した場合とありますが、 電源入力という語彙の中には、受信機を設置した 配線そのものや開閉器も含まれます。 短絡ですと、多くが急激な発熱、ひいては発火 に至る可能性が大きく、受信機が電圧低下により 蓄電池で作動を確保したとしても、災害は防止 できません。 火災覚知は確保できても、間接的に災害を招くという 付帯事故への対応上、この一文が加えられたかと 考えます。 受信機電源には、他にも専用回路により電源を供給 する等の規定もあり、上の解答と重複しますが 法が持つ包括規定の性格上この文が作成されたと 考えます。

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  • 火災報知器の電源側で短絡が起きた場合、火災報知器に電源を供給している回路が損傷するか最悪発火する。 電源回路が損傷したら火災報知器動作できないから意味ないし、火災報知器が原因で火災起こったら洒落にならんよね。

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