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2月のシフトで9時半~23時半の記載がされている所が何日かありました。

2月のシフトで9時半~23時半の記載がされている所が何日かありました。22時以降については深夜手当がつくと説明を受けておりますが8時間以上働いた場合は残りの時間帯について残業手当?がつかないといけませんよね? その辺のことを把握してこのシフトを組んでるのかは不明ですが、給料明細等でもし残業代が加算されていない場合は指摘しても大丈夫なんですよね(´;ω;`)

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は下の方とは違う解釈をいたします。シフト制だからと言って変形労働制が適用されているとは限りません。社員ならともかく非正規の労働者に変形労働制を安易に適用するのは、本来の変形労働制の主旨を逸脱しているものと考えるからです。たしか、洋麺屋五右衛門事件においても裁判所の判決において同様のことが指摘されていたはず。 変形労働制が適用されているかどうかは、雇用契約書や会社に確認しなければわかりません。にもかかわらず、勝手に解釈するのはどうかと思います。まずは、その点を確認し、適用されているのなら残業代はなし。適用されていないのなら、当然に8時間越えの勤務に関しては時間外法定割増が必要になります。

    1人が参考になると回答しました

  • シフトの場合は月間、または年間の変形労働時間制を取り入れてると解釈します この場合は、シフトでもってこのような定めをしてる場合は基本的にはその時間数は変形労働時間のなかに組み入れられていると解釈はできます(推測ですが) という事ですが、22時を超えますと当然深夜勤務となりますからその部分は割り増し分(25%)は支払いが必要ですが、残業時間については所定労働時間となってれば支払う必要はないです

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