解決済み
2月のシフトで9時半~23時半の記載がされている所が何日かありました。22時以降については深夜手当がつくと説明を受けておりますが8時間以上働いた場合は残りの時間帯について残業手当?がつかないといけませんよね? その辺のことを把握してこのシフトを組んでるのかは不明ですが、給料明細等でもし残業代が加算されていない場合は指摘しても大丈夫なんですよね(´;ω;`)
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私は下の方とは違う解釈をいたします。シフト制だからと言って変形労働制が適用されているとは限りません。社員ならともかく非正規の労働者に変形労働制を安易に適用するのは、本来の変形労働制の主旨を逸脱しているものと考えるからです。たしか、洋麺屋五右衛門事件においても裁判所の判決において同様のことが指摘されていたはず。 変形労働制が適用されているかどうかは、雇用契約書や会社に確認しなければわかりません。にもかかわらず、勝手に解釈するのはどうかと思います。まずは、その点を確認し、適用されているのなら残業代はなし。適用されていないのなら、当然に8時間越えの勤務に関しては時間外法定割増が必要になります。
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