教えて!しごとの先生
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長文大変失礼します。

長文大変失礼します。株式会社エントリーという会社で派遣バイトをしています。 先日初めて日雇いの仕事をし、給与振込申請を行いました。後で気づいた事なのですがエントリーでは初の給与申請の前にマイナンバーや本人確認書類の提出が必要だったようです。(登録会でその記載があるプリントは配られたが、社員からの説明はなかったので気づかなかった) ですが、口座を確認してみたところ、先日分の給与は振り込まれていました。以上の書類を提出しそびれてしまった訳ですが、特に会社側からの問い合わせもなく、給与も普通に振り込まれていたのでこのまま提出せず。でも大丈夫でしょうか?それとも自分からその旨を問い合わせ、提出すべきでしょうか? 拙い文章で大変恐縮ですがご回答頂けると幸いです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    またエントリーのトラブルですか・・・ 相変わらずだなぁ・・・ 知恵袋で質問多いんですよ そもそも論で 日雇いで5万円も報酬貰えないでしょう? だとしたら 会社から支払調書を公的機関に提出することなく、マイナンバー記載の書類が存在しないためマイナンバーを要求するほうが違法ですよ まあそれはそうとして・・・ 報酬が仮に5万円超えていなくても 提出しなくて大丈夫 そもそもマイナンバー提出は義務強制ではありません。 下のリンクの 弁護士会と全商連の説明の通り 「事業者側」には「従業員からマイナンバー提出があった場合は税務署類などに記載する義務」がありますが 「従業員側」にはマイナンバー提出義務は一切ありません。 それから エントリーについては過去に知恵袋で関連Q&Aがたくさんありますが問題大有りの会社です。 マイナンバー提出は強制ではないのに 「マイナンバーを提出しないと給料を払わない」と脅迫することがあるという苦情の質問はたくさんありますが これは完全に労働基準法24条違反です。 ですので すでに出ている回答のような「まともな会社」の訳がありません。 法律違反をしているわけですから。 >マイナンバーを提出した場合税金がかかってしまうのでしょうか?役所に書類の提出などはあるのでしょうか? 意味がよくわからないのですが、「いくら稼いでも扶養家族でいられる」とか、逆に「働いたら扶養家族から外される」という意味なら違います。 派遣会社は紹介するだけであり、給料を払うのは別の会社です。 別の会社は 人件費を経費で落とすために税務署類などを作成します。 それにより質問者様の収入は公的機関に筒抜けになります。 これはマイナンバーの提出不提出は全く関係ありません。 つまり 派遣会社を通さない普通の会社の労働と同じで 103万円の壁とかそのようなものは普通に存在します 詳細はこちらを参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10217852995 そもそもマイナンバーを提出させるとのが普通と言う常識が存在しません。 マイナンバー登録など拒否しても給料は貰えます。それが日本の法律です。 マイナンバー提出拒否で給料未払いは労働基準法24条違反となります このようなケースでは 給料支払いを拒否された場合 弁護士会では ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋 ・法的手段 の順に勧めています。 。 過去にもそのような質問はあり、マイナンバーが無いと働けないと嘘をつく回答者がいますがそんなことは制度上も政府回答からもありえません。 派遣登録時 内閣官房のFAQでは以下のように記されています。 Q 人材派遣会社は、派遣登録を行う時点で、登録者のマイナンバーの提供を求めることはできますか。 A人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかは未定で個人番号関係事務の発生が予想されず、いまだ給与の源泉徴収事務等の個人番号関係事務を処理する必要性が認められるとはいえないため、原則として登録者のマイナンバーの提供を求めることはできません。 派遣先が決まったとき 企業のマイナンバーの要求は様々ですが本来はマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 悪用時のリスクが大きいので提出拒否で納得してもらうのがベストの選択です。 マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 未提出で給料が振り込まれないなどすれば 違法行為として処罰されるのは企業の方ですのでご安心ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません。 そして 悪用の可能性を説明し、マイナンバー提出を拒否したとしても 相手はは給料を払ってくれます

    3人が参考になると回答しました

  • 本人確認もせずに働かせたのかエントリーは!悪徳派遣会社だな。

  • 個人のマイナンバーを提出しなかっただけで給与が振り込まれないという事はありえません 早急に、提出は必要でしょうが、会社になぜ振り込まれなかったのかは請求(電話)すべきでしょうね まさか、締切日の関係で来月回しではないでしょうか?

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