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法律に詳しいからどなたかお助けください

法律に詳しいからどなたかお助けください兄はとある議員の議員秘書の元でバイトをしています。昨日カード支払い滞納のハガキが届き兄に問いただしてみたところ、12月分の給料がまだ支払われていないと言いました。担当の人に合わないと給料が貰えないとも言ってました。裏を返せば担当の人が兄に合わないようにすれば支払わなくて済むとも捉えられると思います。幸いにも今まではちゃんと支払われていました。ただ、12月の給料の支払われないことによってカードを滞納することになり兄の生活にも支障が出るようになってきました。 そこで、なんとかしようと思ったのですが、兄曰く労働契約書を書いた覚えがないと言い、また、そのバイトは現金支給で扶養には含まれない収入になると言っていました。 労働契約書がない以上訴えたところで泣き寝入りですか?また、このバイトは法的に問題ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず「バイト」と言っていますが、これがアルバイト契約である契約書が無いのですよね? 私も議員秘書的なことをしたことがありますが、基本的に「雇用契約」ではなく「請負契約」です。要は労働者としての契約ではありません。 議員と自分の「個人間での契約」でした。 となれば、そもそも労働基準法などすべての労働法律が関係なくなります。もちろんですが労働基準監督署は無意味になります。相談しても「管轄外」ですので。 よってトラブルは全部「民法上の契約違反等」で解決、争うことになります。 要は弁護士を依頼して、弁護士を挟んで(議員側の弁護士と、こちらが依頼した弁護士間で)話し合い、または裁判での解決です。 よって仕事としては法的には問題ない。 ですが契約書が無い以上「労働者である」と言い難い側面があり、労働基準監督署などでは対応できないケースであると思われる。 一般的に議員秘書は請け負い契約なので、問題解決には弁護士を頼る。 以上の考え、流れになると思われます。

  • 契約書がなくても訴えられますよ。おそらく少額訴訟の範囲内ですから簡易裁判所ですね。

  • 少々コメントします。 > 労働契約書を書いた覚えがない まったく普通です。バイトでは、書面で契約なんて、稀でしょう。 > 現金支給で扶養には含まれない収入になる これは、アカン! そもそも「扶養には含まれない収入」なんて言葉として存在しません。あるといいなとの願望をもとに口にされる”蜃気楼”みたいなものです。 個人が支払ってるにしろ、立派に「収入」です。「現金支給」なんて、なんの区別にもなりません。「収入」の合計が103万円を超えるかどうかです。103万を超えれば、親は扶養控除を受けられません。 うーん、なんだか私個人的には、 たいへん怪しい感じがしてきます。”議員秘書”ってのが、怪しい! そもそも、ダマされてませんか?

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  • 労基法24条に抵触します。議員の事務所が労基法に抵触する行為をするのであれば、公にすれば選挙に影響も出ます。12月の給与を即支払わないのであれば、労働基準監督署に申告をすると言えば責任者が支払うと思います。また、給与が支払われない事で不利益を受けたのであれば、その損害賠償請求も同時に行う。

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