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扶養控除等(異動)申告書の書き方について。 主人の職場から扶養控除等(異動)申告書の提出を求められました。 Aの…

扶養控除等(異動)申告書の書き方について。 主人の職場から扶養控除等(異動)申告書の提出を求められました。 Aの源泉控除対象配偶者の欄で、『令和2年中の所得の見積額』という欄があるのですが、どう記入したらよいのかわかりません。 ・現在私(妻)は派遣で働いていますが、今月いっぱいで退職します(1月) ・4月からは新しい職場が決まっていて、正職員のため年収200万越える予定です。 まだ新しい職場から正式に何か書類をいただいた訳ではなく、あくまで予定なので、1月までの現職の給料のみを書くべきなのでしょうか? 全くわからず悩んでいます。無知で申し訳ありませんが教えて下さい。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    奥さまの年収が未定のようですから、 ご主人が、 ①年末調整で追徴されるのは嫌 ②毎月の給料が減るのは嫌 のどちらかで決めましょう。 ①なら、源泉控除対象配偶者欄には何も書かずに提出しましょう。 ②なら、源泉控除対象配偶者欄に奥さまの名前を書いて、所得の見積額を 95万円と書きましょう。 但し、②にした場合、奥さまの今年の所得金額が95万円(給料なら年収 150万円)以上になると、ご主人は年末調整で追徴されることがあります。 もちろん、今年の年末調整の前に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、奥さまの正しい所得金額(年収)を書いて提出しましょう。

  • 扶養控除等申告書の右側には裏面の注意書きを読むように指示がある。 申告書の裏面には源泉控除対象配偶者の説明が書いてある。 質問文の記述内容から配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しないことがわかる。 源泉控除対象配偶者に該当しないのだがら『令和2年中の所得の見積額』どころか配偶者の氏名すら記入が必要ないということになる。 扶養控除等申告書の表面しかもらってなくても、裏面のコピーをもらうなり、国税庁の公式サイトからダウンロードするなり方法はいくらでもある。 そもそもこの申告書は令和2年の最初の給与支給日の前日までに提出することになっているので令和2年中の所得の「見積額」を記入する場合は普通に考えて1月までということにはならないだろう。

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    ID非公開さん

  • いや、令和2年とかいてあるんだから、今年いっぱいの見込みだ。

    1人が参考になると回答しました

  • それだけの収入を見込めるなら源泉控除対象者にはなりません。 つまり、記載はできません。

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