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代執行法(行政代執行の対象)について ①建築基準法9条1項は、下記1、2のどちらに当たりますでしょうか?

代執行法(行政代執行の対象)について ①建築基準法9条1項は、下記1、2のどちらに当たりますでしょうか?1、法律により直接に命ぜられた行為 2、法律に基づき行政庁により命ぜられた行為 どちらにも当てはまるように思えてしまいます。 ②また、どちらかに当てはまるとした場合、他の方の具体例(条文)を教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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    ① 「特定行政庁は(中略)命ずることができる。」と規定していますから、1に該当します。 ② 火薬類取締法 (残火薬類の措置) 第二十二条 製造業者若しくは販売業者が、第八条若しくは第四十四条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第十七条第一項若しくは第二十四条第一項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その火薬類を消費し、若しくは消費することを要しなくなつた場合又は第二十五条第一項の規定により火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において、なお火薬類の残量があるときは、遅滞なくその火薬類を譲り渡し、又は廃棄しなければならない。相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者が、その火薬類を消費することを要しなくなつたとき、及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第二項に規定する狩猟者登録を受けた者であつて装薬銃を使用するものが、登録の有効期間満了の際火薬類を所持する場合において、その満了の日から一年を経過したときも、同様とする。

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