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社会保険制度に関する質問です。 社会保険に加入している会社に、2014年4月から新卒で入社し、2019年7月31日…

社会保険制度に関する質問です。 社会保険に加入している会社に、2014年4月から新卒で入社し、2019年7月31日で自主退社しました。 (2016年3月~2017年4月末までは産休、育休取得しました)転職のための退社だったので、8月からは別の会社でパート(社会保険制度なし)として働き始めており、失業保険の取得は諦めていました。 ですが、今年の5月から一度今パートで働いている会社を退社して、産休育休を取ろうと思ったときに、知り合いから、妊娠による失業保険の延長ができるということと、前の会社の失業保険がもらえるかもしれないということを聞きました。 出産前後に失業保険の支給はしてもらえないということは分かっているのですが、 1、前の会社を辞めてすぐではないのに失業保険がもらえるのかどうか 2、もしもらえる場合はどのような条件に当てはまっていなければいけないのか などを教えていただけたら助かります… ハローワークに直接聞きに行きたいのですが、平日に休みがとれずなかなか聞きにいけないのと、電話ではうまく伝えられず聞けなかったので、こちらに質問しました(>_<) 今の会社が社会保険に加入しておらず、産休育休の給付金がでない分、できれば失業保険をもらいたいと思っています(>_<) 他にもこうしたら失業保険もらえるかもなどのアドバイスをいただけたらとても嬉しいです! よろしくお願い致しますm(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今年の5月に退社なさるんですよね? 前回退社したのが7月31日なのでその会社から離職票を取り寄せてハローワークで失業給付の延長申請をしてください。退社から一年以内ならば受給申請も延長手続きもできるはずです。

    なるほど:1

  • 失業保険ではなく雇用保険の基本手当です(現在の日本に失業保険というものはありません)。 パートで雇用保険に加入していたのでしょうか。 ●加入していた場合 そうであればパートの退職に基づき基本手当を受給することになります。この場合、心身・環境が働ける状態であり、すぐに働くつもりでなければ受給できません。「産休育休を取ろう」ということなら、すぐには受給できませんので、妊娠・出産・育児を理由に受給期間得を延長し、働けるようになったときに延長を解除して、求職活動をしながら基本手当を受給することになります。 ●加入していなかった場合 前職の2019年7月退職で基本手当が受給できるかどうかという事になります。 原則は受給期間は退職から1年間なので例えば7月末退職であれば今年の7月までしか受給できません。特定の事情がない退職であれば3か月の給付制限期間がありますから5月から産休で働けない状態であるなら、今すぐ受給手続きを開始しても受給できる期間がほとんどないうえ、パートで収入があれば減額される可能性があります。 この「一年間」は、妊娠で働けない期間、産前産後期間、3歳までの子供の育児により働けない期間があればその期間分、最大3年延長できます(つまり合計最大4年となります)。 パートが終わる5月以降延長しても、延長解除後3か月の給付制限期間があるので実際には受給できず、つまり延長は認められないと思います。 それでは、パートの期間の途中から妊娠のために労働できない状態であったと申し出てその時点から延長を開始するかという事になりますが、実際にはパートで働いていたわけですから、はたして「妊娠のために働けなかった」という言い分をハローワークが認めてくれるかどうか不明です。 今すぐパートを辞めて受給期間の延長申請をすれば、働ける状態になって延長解除後に受給できると思います。 「電話ではうまく伝えられず聞けなかったので」 電話で困難であるばかりでなく、このような場でもよほど詳しい経緯やあなたの意志を示してもらわなければ、正確な回答は困難です。 就業の状態と雇用保険の加入状況の経緯(月だけでなく〇月〇日の精度で) 体の状態の経緯(いつから労務不能であるか、出産予定日、産休後の育児の予定) をまとめて、ハローワークでの窓口で相談することをお勧めします。

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