(※) 社会保険加入(健康保険、厚生年金)という前提 かつ、 加入している健康保険組合は、 「協会けんぽ」か「健保組合」であるという前提 詳細が全く記載されていないので、 キーワードだけですが、 ①「傷病手当金」 妊娠中でも「(妊娠に関連する)傷病」により、 主治医より「就労不能(労務不能)」と診断されることがあり、 それにより「休暇/休職」を取らざるを得ないことがあります。 この時は、 「傷病手当金」の受給申請をしてみましょう。 ②「出産手当金」 退職しなければ、 「産前産後休暇中」は「出産手当金」が受給できます。 また、「産前産後期間中」は、 社会保険料は全額免除となります。 ③「育児休業給付金」 正社員という表現があるので、 「無期雇用契約」なのだと思われます。 よって、勤務実績期間が「1年以上」あれば、 確実に「育児休業」の取得が可能です。 ただ、 「育児休業給付金」の受給資格は、 「育児休業の取得」に加えて、 「過去2年内に雇用保険の被保険者期間」が、 「12か月以上」ある必要があります。 「被保険者期間」は「雇用保険の加入期間」ではありませんので、 注意が必要です。 ざっくりした結論だけなら、 現在「主治医から就労不能という診断がでるレベル」であるなら、 「休職」して「傷病手当金」を受給する。 もし、復職できなければ、 そのまま「産前産後休暇」に入り、 「出産手当金」を受給する。 その後、仮に「育児休業給付金」を受給できる要件を満たしているなら、 そのまま「育児休業」に入る。 もし、育児休業給付金」を受給できる要件を満足していないなら、 退職も検討する。
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