解決済み
一級建築士の方に質問です。 法規 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれですか?_ 1.容積率を算定する場合、建築物のエレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。 2.「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。 3.日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 4.建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の塔屋において、その一部に物置を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
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消去法で。 1はそのとおり。 今はエレベーターシャフト部分も容積率算定上は不算入になります。 2は北側斜線は日照権の問題なのでそんなデカいものが高さ不算入で良いのかと懐疑的になりましょう。 この斜線制限は普通の住宅にも適用されるポピュラーなもので、垂直に5m又は10m上がってから斜線制限が始まるので、 これが5mの地区の場合、 北側境界線いっぱいに建てた場合2階建て住宅でもまともに引っかかってきます。 そこに屋上に上がるためにH=4mもの階段室を設けたら北の家は完全に真っ暗。 って考えれば簡単にダメと判るでしょう。 3そのままそのとおりです。高低差がある場合は施行令に記述あります。 4屋上部分で階数に入れないのは、物見塔、装飾塔、昇降機塔のみ。 地下倉庫も階数にいれませんが屋上にあったら別なのでそのとおり。
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