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一級建築士の方に質問です。法規 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれですか?

一級建築士の方に質問です。法規 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれですか?_ 1.「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定」並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。 2.防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、「特定防火設備」である。 3.同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400㎡及び200㎡とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。 4.スポーツの練習場の用途に供する建築物は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に含まれる。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こういうのは消去法で良いかと。 1は多分その通り。 建屋は建築基準法完全無視かというとそんなはずは無い。 2はぱっと見で45分が引っかかる。 3はそのまんまそのとおり。建物の延べ床合計500㎡以上のものは、1階3m、2階以上は5m以下が延焼ラインが発生。 4も施行令を見ればそのまんまその通り。 なので2が一番あやしいかと。

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