解決済み
キャリアアップ助成金の正社員化コースで不支給決定になった際の損害賠償請求が可能かどうかに関する質問になります。 有期契約から無期雇用派遣に年間20名行いました。助成金の申請は社労士さんにお任せしており1名275,000円×20名分から 社労士の手数料20%引いて440万円もらえるものと考えておりました。 しかし結果は不支給で理由は就業規則の改訂が行われていなかったことによるものでした。 確認したら5%UPを賞与で払う方向で進めていたのに、就業規則の賞与欄は支給なしとなっていました。(すでに5%UP分は支給済みです) 年間20名までしか申請できないので年度を変えてさらに10名申請済みです。 ですのでプラス220万円です。こちらはまだ支給とも不支給とも結果が出ていません。 がおそらく結果は同じだと思います。 これは明らかに社労士のミスだと思うのですがいかがでしょうか? こういった場合は社労士賠償責任保険で対応してもらえそうなもんですが、それも加入されていませんでした。 契約書には不支給の場合、保証するともしないとも全く明記がありません。 金額があまりにも大きいのであきらめきれず、納得できる金額での和解や示談にも応じてもらえそうにないのです。(660万円の損失に対し、5%UPのために支払った賃金分約120万円までなら応じてもらえそうな雰囲気です) こういった場合は弁護士を雇ってでも争った方がいいでしょうか? 弁護士費用も高額ですので勝てないのなら少額でも示談に応じた方がいいかとも考えております。(弁護士費用で160万円かかっても500万円はもらえるならという思いです) よろしくお願い致します。
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専門的な意見で無く申し訳ございませんが・・・ 今回の提出代行事務は、提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味します。 つまり、助成金の支給を約束するものでは無いはずです。 問題は、就業規則の改定で賞与支給を盛り込むという依頼をしたかどうか、ではないでしょうか。 就業規則の内容は、依頼された内容で社労士は提出代行されるので、依頼されていないなら社労士側のミスとは言えないのではないでしょうか。 なお、社労士には他に事務代行と言って、申請に係わる行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行うこともあります。 ただし、事務代行まで行えるかどうかは、社労士ごとに範囲があるみたいです。
責任問題になった時には社会労務士はただの提出事務の代行屋って 事になって責任回避できるシステムでしょう
5%UPは支給決定の必須条件ですから、条件を満たした内容であることを確認するのは、受任した社労士の最低限の義務です。 就業規則や賃金規程が整っていないのであれば、別料金であっても、規定改定の提案をしなければならないでしょう。 その義務を怠った損害賠償の額は、実際の損害額になります。 それはいくらでしょうか。 貰えるはずのものが貰えなかったというのは、損害ではありません。 賞与の5%増額分も損害といえるかどうか。 増額したのは、あくまでも、従業員の働き方に対する対価ですよね。 請求するのは自由ですが、裁判で争っても、そのあたりを踏まえた額となると思います。 120万で示談なら御の字ではないでしょうか。
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